不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 公示の原則【こうじのげんそく】 物権変動に外界から認識できるものを要求する原則。民法は、不動産の物権変動(例えば、売買等による所有権移転等)に登記を備えなければ、第三者に対抗できないとして、この原則を示す。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524844