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公示の原則
【こうじのげんそく】


物権変動に外界から認識できるものを要求する原則。民法は、不動産の物権変動(例えば、売買等による所有権移転等)に登記を備えなければ、第三者に対抗できないとして、この原則を示す。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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