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公信の原則
【こうしんのげんそく】


たとえ権利が存在しなくても、権利が存在すると思われる外形がある場合には、その外形を信頼して取引をした者を保護し、真実に権利が存在したのと同様に扱う原則。例えば、Aの土地を、Bが勝手に自己名義に登記をし、このB名義の登記を信頼してBからCが購入したような場合に、Cを保護する扱い。民法は不動産の登記にこの「公信の原則」を採用していない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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