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更新料
【こうしんりょう】


契約の更新の際に家主等に支払う金銭。契約終了時に賃借人には返還されない。
更新料は慣行的に授受されているものであり、貸主・借主間で更新料の支払いの合意がなされていなければ法的には支払う必要はない。貸主側からいえば更新料をとるためには、賃貸借契約書に更新料支払いの規定を入れておく必要があるわけである。なお、最近の判例によって、更新料の特約は、その額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法に反せず有効であるとされた。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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