公正証書
【こうせいしょうしょ】
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書。高い証明力があるうえ、公正証書による消費貸借等で執行受諾文言が記載されている場合には、債務不履行時に、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができる。なお、「事業用定期借地権」「任意後見契約の契約書」等は公正証書によることが法律で定められている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524849 |