不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 22 更生担保権【こうせいたんぽけん】 会社更生手続を受けている会社に対して所有している担保権。担保権を持っている会社が会社更生手続を始めた場合、担保権行使が制限され、場合により権利内容が変更されることがある。更生手続後、担保権の実行が禁止あるいは中止される。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524850