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更生担保権
【こうせいたんぽけん】


会社更生手続を受けている会社に対して所有している担保権。担保権を持っている会社が会社更生手続を始めた場合、担保権行使が制限され、場合により権利内容が変更されることがある。更生手続後、担保権の実行が禁止あるいは中止される。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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