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公簿売買
【こうぼばいばい】


土地の売買契約において、土地の登記記録上の地積をもって売買対象面積とし、売買代金を決定する方法。登記簿売買ともいう。「後日実測面積と公簿面積とが異なっていても、売買代金の増減を売主・買主は互いに請求しない。」ことを契約書に明記する。「実測売買」に対する売買の仕方。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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