不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 16 公簿売買【こうぼばいばい】 土地の売買契約において、土地の登記記録上の地積をもって売買対象面積とし、売買代金を決定する方法。登記簿売買ともいう。「後日実測面積と公簿面積とが異なっていても、売買代金の増減を売主・買主は互いに請求しない。」ことを契約書に明記する。「実測売買」に対する売買の仕方。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524852