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再生債権
【さいせいさいけん】


再生手続き開始前の原因によってできた債権のこと。民事再生計画を決める返済内容によって、返済されることになるので、一般的にその全額が返済期に返済されるということはない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524854