不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 30 再生債権【さいせいさいけん】 再生手続き開始前の原因によってできた債権のこと。民事再生計画を決める返済内容によって、返済されることになるので、一般的にその全額が返済期に返済されるということはない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524854