100辞書・辞典一括検索

JLogos

31

先取特権
【さきどりとっけん】


法律が定める特別の債権を有する者が債務者の一定の財産から、一般債権者に優先して弁済を受けることができる法定の担保物権。目的となる対象財産の種類によって、債務者の総財産を対象とする一般先取特権、特定の動産を目的とする動産先取特権、特定の不動産を目的とする不動産先取特権の三つに分けられる。不動産先取特権のひとつである「不動産工事の先取特権」は、工事の設計、施工、監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在するが、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。また効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならないと厳格な手続きが要求されている。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524855