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差押え
【さしおさえ】


金銭債権を満足させるための強制執行の第一段階として、執行機関による換価ないし満足の準備をするべく、執行目的物である債務者の財産を国家の支配下に確保する執行機関の行為。差押えがされると、債務者は勝手にその財産を事実上又は法律上処分することが禁止される。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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