100辞書・辞典一括検索

JLogos

27

雑所得
【ざつしょとく】


所得税で、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得。例えば、公的年金等や著述家・作家以外の人が受ける原稿料や印税等。給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算する。公的年金等や原稿料などは、原則として支払いの際に源泉徴収が行われる。なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払いの際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ、源泉分離課税が適用される。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524858