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事業用資産の買換えの特例
【じぎょうようしさんのかいかえのとくれい】


個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例。譲渡資産と買換資産の組合わせの例として、①東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事務所や事業所として使用されている建物又はその敷地用の土地で、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等でない地域(国内に限る)にある事業用の土地や建物を取得する場合や、②譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物を譲渡して、国内にある土地等、建物又は機械装置を取得する場合がある。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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