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事業用借地権
【じぎょうようしゃくちけん】


定期借地権の一つ。期間10年以上50年未満、「事業用」建物の所有(住宅は不可)を目的としたもの。満了時に建物取り壊しのうえ明け渡すもの。借地人は建物買取請求をすることはできない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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