不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 事業用借地権【じぎょうようしゃくちけん】 定期借地権の一つ。期間10年以上50年未満、「事業用」建物の所有(住宅は不可)を目的としたもの。満了時に建物取り壊しのうえ明け渡すもの。借地人は建物買取請求をすることはできない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524863