不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 23 事情変更の法理【じじょうへんこうのほうり】 契約締結時に当事者が予測し得なかった事情の変化が生じ、契約内容を維持することが社会通念上信義に反する場合、契約内容を変更できるとする考え方。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524864