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事情変更の法理
【じじょうへんこうのほうり】


契約締結時に当事者が予測し得なかった事情の変化が生じ、契約内容を維持することが社会通念上信義に反する場合、契約内容を変更できるとする考え方。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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