慈善信託(チャリタブル・トラスト)
【じぜんしんたく;ちゃりたぶるとらすと】
信託期間終了後における慈善団体への寄付を目的とした信託宣言。信託期間中は「何もしない」ことが信託宣言に定められており、タックスヘイブンである英領ケイマン諸島にあるSPCの株主となった場合は議決権を行使しないようになっている。オリジネーターなどからの指図を受けないため、倒産隔離を実現できる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524865 |