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質権
【しちけん】


動産と不動産のどちらでも設定できるが、設定契約を結ぶとともに担保の目的物を質権者(債権者)に引き渡すことが設定の要件となる(要物契約)。このため債務者は目的物を引き続き占有を続けることができなくなる点が抵当権と異なる。債権者は弁済があるまでこの目的物を自ら留置して間接的に弁済を強制するとともに、債務が弁済されない場合はその目的物を換価して優先弁済を受けることができる。質権は登記による公示ができないものでも目的物とすることができるため、火災保険金請求権などの権利でも質権の対象とすることができる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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