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実測売買
【じっそくばいばい】


土地の売買契約において、単位面積当たりの代金額を確定し、とりあえず登記記録上の地積で概算としての売買代金を決めておき、残代金の決済時までに行った実測面積に基づいて売買代金額を確定し精算する方法。「公簿売買」に対する売買の仕方。なお契約締結時にすでに実測が行われており、当事者がこの実測面積を基にして、売買対象面積を契約締結時に確定する場合も実測売買という。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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