地主の承諾
【じぬしのしょうだく;じしゅのしょうだく】
ほとんどの借地契約では、借地権とその上の建物を譲渡する際には地主の承諾を必要とし、また慣行的に譲渡承諾料の支払いが発生する。地主の承諾が得られない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができるが、売買に合わせてタイムリーに手続きを進められるかどうかはわからないので、借地権付建物の売却を検討する際には、譲渡の承諾が得られるよう、周到な準備が必要となる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524870 |