100辞書・辞典一括検索

JLogos

40

借地権
【しゃくちけん】


建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のこと(借地借家法(以下同法)第2条1号)。実際は地上権の例は少なく、ほとんどが賃借権である。借地権者は地主に対し地代支払い等の義務を負う。同法では、その存続期間、契約の更新、譲渡や転貸の場合の地主の承諾に代わる裁判所の許可、借地権者の建物買取請求権などが定められている。また、これは一つの財産権として評価されるものであり、借地権設定の際、その評価額分の権利金が授受される場合がある。第三者への対抗力は、地上建物が登記されていれば、土地賃借権または地上権の登記がされていなくても認められる。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524871