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借地借家法
【しゃくちしゃっかほう;しゃくちしゃくやほう】


建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権(借地契約)と建物の賃貸借(借家契約)に関して定めた特別法(1992年8月施行)。この法律では、契約期間満了後に更新のない定期借地制度が、2000年3月の改正では同じく定期借家制度が創設された。なお、法施行とともに旧借地法、旧借家法は廃止されたが、旧法に基づく契約は新法施行後も有効で、更新時に新法に基づく契約に切り換えることもできない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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