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受益者
【じゅえきしゃ】


信託財産から生じる経済的利益の給付を受ける権利(受益債権)を有し、当該受益債権を確保するために信託財産への強制執行等に対する異議申立権、受託者の権限違反行為の取消権、信託事務の処理の状況についての報告請求権、受託者利益相反行為に関する取消権などを有する者。
受益者は、委託者と同一人である場合(自益信託)もあれば、別人である場合(他益信託)もある。受益者が現に存しない者である場合には信託管理人受益者のために、自己の名をもって受益者が有する権利を行使する。信託行為の定めなどによって受益者を変更することは可能である。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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