受託者
【じゅたくしゃ】
委託者から信託財産を移転され、信託目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分などを行う者。
未成年者、成年被後見人および被保佐人が受託者になることはできない。
また、受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、名義を問わず、信託の利益を享受することができない(受託者の利益享受の禁止)。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524878 |