商事留置権
【しょうじりゅうちけん;しょうじとめおきけん】
債権者債務者ともに商人であるとき、商行為によって生じた債権の弁済を受けるまで、債権者が商行為によって占有するに至った債務者所有の物又は有価証券を留置することができる権利。債権がその占有物に関して生じていなくても、その占有物に対する留置が認められる点で(民事)留置権と異なる。また破産、会社更生、民事再生の各倒産手続において、商事留置権は、別除権(破産、民事再生の場合)または更生担保権(会社更生の場合)となる点で(民事)留置権より強力である。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524882 |