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使用貸借
【しようたいしゃく】


目的物(動産または不動産)を無償で借りて使用、収益し、後にその目的物を返還することを約束した契約のこと(民法第593条)。借主が貸主から目的物を受け取ることによって成立する。借主は、契約に返還時期が定められている場合はその時期に、定められていない場合は契約に定めた目的に従い使用収益を終えた時などに、貸主に目的物を原状に復し返還しなければならない。この契約は、賃貸借と違い借主が使用収益の対価を支払わない無償のものであり、特殊な人的関係のある者同士(親族間や雇用関係、関連会社間など)で契約されることが多い。なお、その目的物が住宅の場合であっても借地借家法(または旧借地法、旧借家法)などによる借主保護の適用対象外となる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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