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譲渡担保
【じょうとたんぽ】


債務の履行を担保するため、担保目的物の所有権等を債権者に移転することによって弁済を強制し、弁済がない場合にはその目的物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。民法上の明文規定はないが、慣習法上の担保物権として認められている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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