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消費者契約法
【しょうひしゃけいやくほう】


「事業者」と「消費者」が結ぶ消費者契約(第2条)が、事業者の不適切な行為に基づき結ばれた場合の契約取消し、または、消費者の利益を不当に害する条項の無効などを可能にした法律(2001年4月1日施行)。不動産取引においても、「宅建業者を売主とする売買契約」「貸家(貸ビル、アパート、マンションなど)の経営者を賃貸人とする賃貸借契約」「売買、交換、賃貸の斡旋を依頼する媒介契約」などにおいて相手方(買主、賃借人、媒介委託者)が「消費者」である場合に適用がある。法人業者だけでなく、個人であっても宅建業を営む者やアパート経営者は「事業者」に該当する。なお、相手方である個人が事務所や店舗を賃借する場合には当該個人は「事業者」に当たるため、消費者契約法の適用はない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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