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所有権
【しょゆうけん】


目的物について、法令の制限内において自由に使用し、収益を上げ、処分することができる権利(民法第206条)。財産権の「物権」に該当し、土地や建物などの権利の中核をなすもの。登記簿に登記することにより第三者への対抗力を持つ。
土地の所有権は、その地上と地下に及ぶ(民法第207条)。ただし、その範囲は無限大に認められるわけではなく、通常の使用能力による使用方法の範囲に限られるものとされている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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