信託
【しんたく】
委託者が受託者に財産の移転を行い、受託者が受益者のために一定の目的に従ってその財産(信託財産)の管理や処分などをする制度。
委託者は、信託の制度を利用することによって、財産管理のプロである受託者(信託銀行等)に財産の管理・処分を委ねることができる。受託者は自由に財産を処分できるわけではなく、信託目的に拘束され、受託者の固有財産とは区別して管理される。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524892 |