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信託管理人
【しんたくかんりにん】


信託行為において、受益者が現に存しない場合に、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者。未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人、当該信託の受託者である者は、信託管理人になることはできない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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