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信託業法
【しんたくぎょうほう】


信託業を営む者等に関し必要な事項を定めた法律。
1922年の制定以来、82年ぶりに全面改正され、2004年12月30日に改正信託業法が施行された。
改正前は金銭・有価証券・不動産・動産等が受託の対象であったが、この改正により受託可能財産の制限が撤廃され、改正後は特許権や著作権などの知的財産権についても受託可能となった。
また、信託兼営金融機関に限定されていた信託業の担い手も拡大され、金融機関以外(信託業法に基づく信託会社等)も信託業に参入することが可能となった。さらに、信託サービスの利用者の窓口拡大として、信託契約代理店制度が設けられた。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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