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信託契約代理店(制度)
【しんたくけいやくだいりてん;しんたくけいやくだいりてんせいど】


信託契約代理店とは、内閣総理大臣の登録(法人・個人とも可)を受け信託契約代理業(信託契約の締結の代理または媒介を行う営業)を営む者をいう。信託サービスの利用者窓口拡大の一環として2004年に施行された改正信託業法信託契約代理店制度が創設された。
信託契約代理店が受益者に損害を与えた場合には、所属信託会社が委託について相当の注意をし、かつ損害の発生の防止に努めない限り、損害賠償責任を負う。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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