信託財産
【しんたくざいさん】
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産。
財産の種類には特に制限はなく、例としては金銭や有価証券、不動産、知的財産権(特許権、著作権)などがある。
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524898 |