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信託受益権販売業(制度)
【しんたくじゅえきけんはんばいぎょう;しんたくじゅえきけんはんばい】


2004年に施行された改正信託業法で創設された制度で、信託受益権の販売又はその代理・媒介を業として行うには、信託受益権販売業の登録が必要となる。この制度ができる以前は、不動産信託受益権の販売を行う者に対して特段の規制はなく、既存の宅地建物取引業者の仲介などを通じて売買がなされていたのが実情だと考えられ、実際に従来からの宅建業者が多く登録している。
もともと信託業法に規定されていた制度だが、金融商品取引法施行により信託受益権が有価証券(みなし有価証券)とされたことによって、信託業法信託受益権販売業者に関する規定は削除され、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の規制を受けることとなった。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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