信託法
【しんたくほう】
信託に関する基本的な事項を定めた法律。
受託者の義務としては、①善管注意義務(信託事務を処理するにあたって善良な管理者の注意をもってしなければならない。)、②忠実義務(受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない。)、③分別管理義務(受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければならない。)等が規定されている。
1922年の制定以来、2006年に全面改正され2007年12月に改正信託法が施行された。
改正信託法においては、信託に対する多様なニーズに対応するため、信託の併合・分割の制度、新しい類型の信託(受益証券発行信託、限定責任信託、目的信託、自己信託)が創設された。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524901 |