不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 24 制限行為能力者【せいげんこういのうりょくしゃ】 法律行為を単独で有効に行うことができない(行為能力を制限される)者。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を指す(民法第20条第1項)。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524904