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制限行為能力者
【せいげんこういのうりょくしゃ】


法律行為を単独で有効に行うことができない(行為能力を制限される)者。具体的には、未成年者成年被後見人被保佐人被補助人を指す(民法第20条第1項)。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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