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正当事由
【せいとうじゆう】


1.借地契約の期間満了時に契約更新を拒絶する場合や、使用継続に異議を述べる場合に借地権設定者が備えなければならない借地借家法の考慮要素。①借地権設定者及び借地権者が土地を必要とする事情。②借地に関する従前の経過。③土地の利用状況。④借地権設定者が土地の明け渡しの条件として、または土地の明け渡しと引き換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出。

2.借家契約の期間満了前の更新の拒絶をする場合や期間の定めがない場合の解約の申入れをする場合に、賃貸人が備えなければならない借地借家法上の考慮要素。①建物賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情。②建物の賃貸借に関する従前の経過。③建物の利用状況及び建物の現況。④建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件として、または建物の明け渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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