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成年後見制度
【せいねんこうけんせいど】


知的・精神的能力の低下した成年者に対して、多様な判断能力と本人保護の必要度に応じて、行為能力を制限する制度。かつての禁治産・準禁治産という無能力者制度に代わるもので、後見・保佐・補助の3類型がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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