不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 30 成年被後見人【せいねんひこうけんにん】 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者。成年後見人が付される。成年被後見人の行為は、日常生活に関する行為以外は、身分行為を除き常に取消しうる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524907