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成年被後見人
【せいねんひこうけんにん】


精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者。成年後見人が付される。成年被後見人の行為は、日常生活に関する行為以外は、身分行為を除き常に取消しうる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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