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責任期間(売主の瑕疵担保責任)
【せきにんきかん;うりぬしのかしたんぽせきにん;】


民法では、買主が瑕疵の発見後1年以内に損害賠償請求または契約の解除をしなければならないと規定している。しかし、これは任意規定であるため、売主の瑕疵担保責任期間が長くなることを避けるため、期間を限定することはできる。ただし、消費者契約法により売主が事業者で買主が個人の消費者である場合は、売主の瑕疵担保に基づく損害賠償責任の全部免除条項は原則無効。また、宅地建物取引業者が売主、宅地建物取引業者ではない者が買主となる場合の売主の責任の期間は、(瑕疵の発見後ではなく)物件の引渡し後2年以上とすることを除いて、民法に規定する内容よりも買主に不利な特約をつけることはできない(宅建業法第40条)。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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