専属専任媒介契約
【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
依頼者は契約した1社にしか依頼できず、自己発見取引も禁止。業者は国土交通省指定の流通機構に5営業日以内に登録し、週1回以上書面でセールス状況を報告する義務がある。依頼者が違約し契約期間内に、他の業者の媒介や自己発見取引により契約締結した場合には、業者は約定報酬額相当の違約金を請求することができる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524910 |