専任媒介契約
【せんにんばいかいけいやく】
依頼者は契約した業者1社にしか依頼できない。業者は国土交通省指定の流通機構に7営業日以内に登録し、二週間に1回以上書面でセールス状況を報告する義務がある。依頼者が違約し他の業者の媒介により契約した場合、業者は約定報酬額相当の違約金を請求することができる。自己発見取引の場合、依頼者は通知義務のみで報酬を支払う必要はないが、業者は履行に要した費用があれば、約定報酬額の範囲内で依頼者に請求することができる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524911 |