不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 30 専有部分【せんゆうぶぶん】 壁やドアなどで構造上も区分され、その部分を独立して使用できる部分。通常、壁紙の内側とされ、ベランダ、ガラス戸、玄関ドアは共用部分になる。対抗要件は登記簿への登記。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524913