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増改築(の承諾料)(禁止特約)
【ぞうかいちく;ぞうかいちくのしょうだくりょう;ぞうかいちくきんしと】


借地契約において、借地人はその契約で定める範囲内で本来所有建物の増改築をするのは自由であるはずだが、契約時に増改築を禁止する旨の特約をつけた場合には、増改築に当たり、あらかじめ借地権設定者の許可を得なければなくなる。承諾が得られなければそれに代わる裁判所の許可を得ることもできる。なお、承諾に際しては一定額の承諾料が支払われることが多い。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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