造作買取請求権
【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】
借家人が、分離が物理的にも経済的にも容易であるが、建物の使用に客観的な便益を与えるもの(造作 例えばエアコン)を、賃貸人の同意を得て建物に付加したり、賃貸人から買い受けたときは、借家契約の終了時に賃貸人に時価で買い取るべきことを請求することができる権利。なお借地借家法ではこの請求権は任意規定とされている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524915 |