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相当地代方式
【そうとうちだいほうしき】


通常収受すべき権利金の授受に代えて、その土地の価格に照らして相当の地代を収受しているときは、その取引は正常な取引として権利金認定課税は行わない。具体的には、①土地の更地価格の概ね6%相当の地代を授受し、②地代の改定方法について定める必要がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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