不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 19 相当地代方式【そうとうちだいほうしき】 通常収受すべき権利金の授受に代えて、その土地の価格に照らして相当の地代を収受しているときは、その取引は正常な取引として権利金の認定課税は行わない。具体的には、①土地の更地価格の概ね6%相当の地代を授受し、②地代の改定方法について定める必要がある。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524916