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双方代理(の禁止)
【そうほうだいり;そうほうだいりのきんし】


当事者双方の代理人となることで、原則は禁止される。他方に不当に不利な契約をするおそれがあるからである。双方の本人が事前に同意し、または事後に追認した場合には禁止されず、有効な代理行為となる。また、登記申請行為のように契約上の債務の履行に過ぎない行為も禁止されない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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