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即決和解
【そっけつわかい】


訴え提起前の和解のこと。訴え提起前に、当事者の申し立てにより簡易裁判所においてされる和解で、強制執行力をもつ債務名義としての「和解調書」が作成され、確定判決と同じ効力をもつ。たとえば建物明渡しの合意をした貸主と借主がこの和解調書を作成すると、立ち退かない借主に対して強制執行をすることができる。和解の期日に当事者双方が出頭すると、あらかじめ当事者が作成した和解条項に従って即時に和解調書の記載がされることから実務上即決和解と呼ばれる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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