損害賠償額の予定
【そんがいばいしょうがくのよてい】
契約当事者があらかじめ債務不履行の場合の損害賠償額を約定すること。損害賠償額の予定があると、債権者は、債務不履行の事実さえ立証すれば、損害の発生・その額の立証をしなくても予定額の請求ができる。また予定額が、実際の損害より多くても少なくても、裁判所は賠償額の増減ができない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524920 |