代理
【だいり】
他人が本人のために相手方に対して意思表示をし、または相手から意思表示を受けることによって、本人が直接に法律効果を取得する制度。例えば、AがBの建物を売買する代理権をBから与えられている場合に、AがCと当該建物の売買契約を締結すると、BとCとの間で売買の効果が発生する。本人の指定・選任に基づく任意代理と、法律の規定に基づく法定代理がある。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524923 |