不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 25 代理権【だいりけん】 代理をする(本人のために意思表示をして、その効果を本人に発生させること)ことができる法律上の地位又は資格。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524924