宅地建物取引業者
【たくちたてものとりひきぎょうしゃ】
宅地建物取引業法に基づき免許を受けた者(一定の要件を満たす信託銀行および信託会社は届出)で、宅地建物取引業を営む不動産取引の専門家。宅地建物取引業とは、①当事者として、宅地・建物の売買・交換、②宅地・建物の売買・交換、もしくは賃借の代理、③宅地・建物の売買・交換、もしくは賃借の媒介(仲介)―をいう。監督官庁は国土交通省。不動産取引では権利関係や契約関係が複雑なうえ、取引金額も多額であることから、取引の確実性・安全性を高めるために利用される。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524925 |